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片山ゆめ後援会 会則

第1条(名称)
当会は、片山ゆめ後援会と称する。(以下「本会」という。)と称する。

第2条(目的及び活動)
本会は片山ゆめ選手が、デフバドミントン日本代表をはじめとする各種大会・試合に出場できるように応援・支援し、大会での活躍を祈念するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1、会員相互の親睦を図る活動。(激励会・親睦会、応援ツアーの企画・開催)
2、本人の選手活動に対する物心両面にわたる支援。
3、本人の選手活動の広報・宣伝活動。(デフバドミントンや障がい者スポーツの普及推進活動) 
4、本人の選手活動を支援する為の寄付金及び会費の募集活動。
5、片山ゆめ選手参加によるスポーツ教室、その他講演会の規格及び開催
6、その他本会の目的を達成する為に必要な活動。

第4条(会員)
本会の会員は、会の目的に賛同する個人、法人及び団体をもって構成する。

第5条(入会及び脱会)
1、所定の申込手続きと会費を納入することで会員になることができる。
2、年会費は個人5,000円とし、法人及び団体は20,000円もしくは10,000円とする。
3、会員は、本人の申し出により脱会することができる。
4、会費の納入は、ホームページに記載の方法および、別途、会員に通達する方法によって行うものとする。
5、会員資格の継続は、支払期日内に年会費を納めることにより年度会員継続と認められ、翌年も同じ方法をとる。(申し出がない場合は継続とさせていただきます)
6、会員はホームページ上に、法人名もしくは氏名を掲載するが、匿名でも可とする。 
7、会員が本規定に違反し、または本会の名誉を棄損する行為をした場合は、役員会の決議により除名されることがある。
8、納入された会費はいかなる場合においても返還は行わない。

第6条(寄付)
1、本会は会費とは別に寄付金を随時受け付けるものとする。
2、寄付金は本会の目的と活動に賛同する個人、法人及び団体から受け取る。
3、寄付金は個人一口1,000円、法人及び団体一口5,000円とし上限設けない。
4、納入された寄付金は如何なる場合においても返還は行わない。

第7条(遵守事項)
後援会員、寄付人、後援会役員(以下応援者)は以下の内容に同意しこれを遵守すること。
1、    応援者は、いかなる場合も選手の指導方針、指導方法、練習方法、および試合の結果に対し、本人・家族並びにコーチングスタッフに対する干渉はせず温かくみまもること。
2、    応援者は、純粋に本人への活動応援のみを目的とし、本人や家族、本会、および関係者に対して見返りを求めないこと。

第8条(会計及び活動経費)
1、本会の事業年度、会計年度は4月1日から始まり3月31日に終わる。
2、本会の収支報告は会計年度終了後60日以内にホームページ上で公開する。
3、本会の活動経費は会費と寄付金で賄う。

第9条(期間と解散)
1、本人の申し出により、デフバトミントン選手として引退を表明した場合、当該年度末をもって解散をする。
2、本人が社会的信頼を失墜する行為を行ったと認められた時は、当該年度末をもって解散をする。

第10条(役員)
1、本会に次の役員を置く。
(1)会長 (2)副会長  (3)理事
(4)会計 (5)会計監査 (6)事務局
2、役員は無報酬とする。
3、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4、上記役員とは別に顧問を若干名置くことができる。
5、発足時の役員の任期は2025年3月31日までとする。
6、役員の選任は総会にて決定し構成する。

第11条(会議)
1、総会は役員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は会計年度初めに開催する。
2、通常総会は会長が招集する。
3、役員会(別紙名簿)は円滑に活動できるように運営を行う。
4、臨時総会は役員会が必要と認めたときに、会長が招集する。
5、本規約の施行にあたり細部規定が必要な場合は、別に細則を定めることができる。

第12条(事務局およびホームページ)
本会は、本会の事務処理および情報伝達のため、以下の通り事務局、ホームページを設置する。
1、    事務局 香川県綾歌郡綾川町陶
2、    ホームページ https://www.yumebad.com/ 

「片山ゆめを応援する会」

 

第13条(変更)
本規定に変更があった場合は、速やかにホームページ上で告知するものとする。


第14条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会の出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第15条(設立年月日)
本会の設立年月日は、令和5年3月6日とする。


(附則)
本規約は令和5年3月6日施行とする。

 

(附則)

本規約は一部を改正し、令和5年10月30日施行とする。

​(第5条第2項の年会費、法人企業会員の1万円コースを追加)

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